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就業規則の作成手続き

  • 2009-01-01 (木) 13:17

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し(または変更した場合には)、所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。(労働基準法第89条)

 そして就業規則の作成(変更)は、次のような手続きになります。(同法第90条、第106条)

  1. 使用者による就業規則(案)の策定
  2. 労働者からの意見聴取
  3. 所轄労働基準監督署長への届出
  4. 就業規則の労働者への周知

1.使用者による就業規則(案)の策定

就業規則策定にあたっては、労働時間、休憩、休日・休暇や賃金など必ず記載しなければならない事項があります。これを絶対的必要記載事項(以下(1)~(3))といいます。これに対し、賞与や退職金、表彰や制裁などその定めをする場合には記載が必要になる事項を相対的必要記載事項(以下(3)の2~(10))といいます。いずれにせよこれら必要記載事項を具備する必要があります。加えてこれ以外の項目、例えば社是、社訓、独自のルールあるいは就業規則の解釈などを記載しても構いません。

(1) 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交代に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

(2) 賃金(臨時の賃金等を除く。以下同じ)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

(3) 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

(3)の2. 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

(4) 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

(5) 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

(6) 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

(7) 職業訓練に関する定めをする場合には、これに関する事項

(8) 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

(9) 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

(10)前号各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

2.労働者からの意見聴取

就業規則(案)ができたら、過半数の労働者で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者の意見を聴取することになります。あくまで意見聴取ですので、労働者側と就業規則(案)について協議することまでは求められていません。仮に就業規則(案)の一部に不服や反対意見があっても、(もちろん協議し労働者側の意向も汲むことが望ましいですが、)意見にとどまりますので、これに応ずる必要はありません。労働者側の意見については、労働者代表の署名または記名押印した意見書として取りまとめ、就業規則に添付して届け出ることになります。

3.所轄労働基準監督署長への届出

意見聴取が終了し、最終的な就業規則ができたら、遅滞なく所轄労働基準監督署へ届け出ます。就業規則は、所定の就業規則(変更)届、意見書とともに提出しますが、それぞれ2部作成し、1部は受理印が押印され返却されます。

4.就業規則の労働者への周知

届出が済んだら、就業規則を労働者に周知することになります。就業規則は、(1)常時各作業場の見やすい場所への掲示、または備え付ける、(2)書面を労働者に交付する、(3)磁気テープ、磁気ディスクその他これに準ずる物に記録し、かつ各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できる機器を設置する等の方法により周知しなければなりません。(同法則第52条の2)就業規則は周知をもってその法的効力が発生することになります。

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