- 2008-12-10 (水) 0:00
- Column
10人未満の会社は、就業規則を作らなくてもよいのでしょうか?
労働基準法上、就業規則は、常時10人以上の労働者がいる事業場においては作成の義務があり、所轄の労働基準監督署に届け出なければならないことになっています。(労働基準法第89条)
したがって、10人未満の事業所の場合、就業規則の作成義務はありません。(会社が10人未満ということではなく、事業所が10人未満ということです)
しかし、労働基準法において作成義務がなくても、以下のような理由から就業規則は作成すべきです。
10人未満の事業所であっても、
- 経営者と従業員の間に約束は必要です。
- 経営理念の浸透が必要です。理念重視型経営の実践に就業規則は必須です。
- フェアなルールが必要です。また、ルール違反に対してはペナルティ(懲戒)が必要です。ちなみに、従業員に対して懲戒処分をするためには、就業規則や雇用契約書に、懲戒の種類、程度が明示されていなければいけません。
- 労働問題は発生します。その場合に、就業規則がなければ、問題が大きくなります。例えば、やむを得ず解雇しなければならない場合・私傷病のため業務が不可能になってしまった場合・、
- 各種の助成金をもらうときには、監督署に提出した就業規則が必要になることがあります。
当事務所では、業績向上のために就業規則が必要だと考えておりますので、10人未満だろうと10人以上だろうと関係ありません。
※なお、就業規則の作成義務はなくても、36協定の締結・届出は必要(残業をさせるためには)ですので、ご注意ください。
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